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サイン化粧品 OEM 契約前に確認すべきことは何ですか?

15 の法的強制力のある条項を使用して、受け入れ、サンプル保持、延長、リコール、データおよび知的財産のリスクを制御します。

契約リスク リスト · 2026-07-23 · 読むのに 31 分

サイン化粧品 OEM 契約前に確認しなければならない 15 の条件: 受け入れ、サンプル保持、延長、リコール、フォーミュラの所有権

YOU MIRACLE 編集チーム

化粧品 OEM 契約書に関する最も一般的な問題は、契約書がないことではなく、契約書には製品名、数量、単価、納期のみが記載されており、配合バージョン、包装材料の仕様、受け入れ方法、サンプルの保管、変更、リコール、および実行可能な添付ファイルとしてのデータ納品が含まれていないことです。この記事は交渉のチェックリストを提供しますが、特定の取引、市場、管轄区域に特化した弁護士によるレビューに代わるものではありません。

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1. 条項 01 ~ 03: 主題、プロジェクトの範囲および文書の優先順位

第 01 条は、署名、回収、請求、および実際の生産エンティティをチェックすることです。販売会社が契約を締結する場合、工場での生産に関与する場合、またはプロセスの一部を外部委託する場合には、当事者間の関係、生産住所、ライセンスの範囲、および責任を明確に記載する必要があります。第 02 条は製品の範囲です。製品名、剤形、容量、数量、対象市場、販売チャネル、使用目的を添付ファイルに入力する必要があります。

項目 03 はファイルの優先度です。契約書、見積書、製品仕様書、配合バージョン、梱包材 BOM、設計草案、署名シートのサンプル、および品質協定の間に矛盾が生じる可能性があります。どの文書とバージョンが優先されるか、およびその後の書面による変更が古いバージョンをどのように置き換えるかについて合意する必要があります。

  • 01 契約主体と本番主体
  • 02 製品、数量、対象市場、サービス範囲
  • 03 主契約、品質契約、技術添付書類の優先順位
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2. 第 04 条: 配合の出典、使用権、機密保持

契約書には、フォーミュラがブランドによって提供されたのか、工場で熟成されたのか、双方によって調整されたのか、それともゼロから開発されたのかを示す必要があります。フォーミュラの権利は、少なくとも所有権、生産および使用権、市場またはカテゴリーの独占権、ライセンス期間、別の工場に譲渡できるかどうか、同様の計画に対する制限、終了後の対応に分けられます。通常、単に「レシピの購入」と書くだけでは、これらの質問に答えるには十分ではありません。

機密保持の範囲には、パーセント計算式だけでなく、サンプル、原材料リスト、プロセスパラメータ、見積書、サプライヤー、テストデータ、設計、販売計画も含まれます。アクセスを許可される人物、使用目的、保管期間、返却または破棄の方法、および法律に従って規制当局に情報を提出する例外について合意する必要があります。

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3. 第 05 条から第 06 条: 材料調達、梱包材および金型

第 05 条には、原材料と包装材料を誰が購入するか、ブランドがサプライヤーとサンプルをどのように承認するか、不適格な入荷材料を誰が扱うか、損失率の計算方法、残りの材料の所有者、保管期間、および倉庫保管料の有無を明確に記載する必要があります。ブランドが独自の梱包材を用意する場合、不適切な梱包材による到着時間、輸送による損傷、ライン停止の責任についても合意する必要があります。

第 06 条には、金型、ナイフ、印刷版、カラー版、およびデザイン ソース ファイルが含まれます。もちろん、支払いは所有権の譲渡と同等ではなく、料金、所有権、保管場所、メンテナンス、変更、第三者による使用の制限、協力終了後の返却と廃棄の性質を示す必要があります。

  • 05 原材料、包装材、損失、残材およびサプライヤーの責任
  • 06 金型、刃物、印刷版、設計図書の所有権
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4. 第 07 条: 校正、署名、およびバージョンの凍結

サンプルの各ラウンドには、番号、日付、レシピのバージョン、調整目標、フィードバック記録が必要です。最終的な署名は、内容物、包装材との直接接触、印刷色、外箱構造およびラベル文書を同時に凍結する必要があります。ブランドおよび工場は、密封されたサンプルを個別に保管し、密封されたサンプルの数量、保管条件、および有効期間を示す必要があります。

量産では「サンプルとの一致」だけを基準にすることはできません。測定可能な指標は製品仕様書に記載し、完全に定量化することが難しい色、香り、肌感、外観などは標準サンプル、限界サンプル、色差値、または双方が認めた方法で管理する必要があります。

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5. 第 08 条から第 09 条: 品質基準、検査および合格

第08条では、原材料、半製品、完成品、包装の検査項目、検査方法、サンプリング、合格限度額、検査の委託、報告書式、公表権限などを規定する。第09条では、ブランドが商品を受け取った後の受入期間、外観抜き取り検査方法、機能検査、隠れ欠陥の処理、再検査機関、不適合製品の廃棄などを規定している。

民法上の契約条項には、一般的な内容として、品質、資材の供給、履行期間、合格基準と方法などが挙げられています。化粧品プロジェクトの場合、主観的な印象のみに基づいた紛争を避けるために、受諾には少なくとも製品仕様、封印された署名サンプル、包装限界サンプル、および両当事者が確認した検査基準を引用する必要があります。

  • 08 品質基準、検査、サンプリング、バッチ出荷
  • 09 受領と受領、異議申し立て期間、再検査と不適合の処理
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6. 第 10 条: サンプルの保持、安定性、およびトレーサビリティのデータ

サンプル保存期間には、保存するサンプルの各バッチの数量、最終包装形態、保管条件、保管期間、呼び出し権限および破棄記録を示す必要があります。安定性サンプルと高品質サンプルの目的は異なるため、混同することはできません。長期にわたる観察や特定の市場要件がある場合は、テスト条件、時点、料金、レポートの提出について別途合意する必要があります。

ブランドは、バッチ番号、製造日、レシピのバージョン、主要成分のバッチ、完成品検査報告書、リリース情報、出荷記録など、製品責任に対応するトレーサビリティ情報のリストを取得する必要があります。苦情が発生した場合、双方が迅速にバッチを特定できます。

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7. 第 11 条: 配送、一時停止および延長に対する責任

「入金確認後30日以内に発送」とだけ書かないでください。納期は配合署名、包装資材、設計原案確認、必要書類等の条件を全て満たした日から開始し、ブランド遅延確認、特殊原材料遅延、規制変更、不可抗力等の対応を記載します。

延長責任は、軽微な延長や新しい計画の通知、活動期間が失われた場合の是正、リリースの権利、長期延長の場合の資材および支払いの解決など、影響によって等級分けできます。清算損害賠償が適用されるかどうか、上限が定められているかどうか、および損失証明については、取引の状況に応じて弁護士が検討する必要があります。

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8. 第 12 条: 変更管理と原材料の代替

配合、香料、色番号、原材料の供給者、包装材料の構造、印刷、生産現場、プロセスまたは検査基準に対する変更は、書面による申請、リスク評価、ブランドの承認、およびバージョンの更新の対象となる必要があります。 「同等の原材料の代替」をすべての状況を一般化するために使用できるわけではありません。

変更は、安定性、安全性評価、提出資料、ラベルおよびクレームの証拠に影響を与える可能性があります。契約書では、どの変更に再サンプリング、再テスト、再通知または納期の調整が必要か、また、材料が緊急に不足した場合に両当事者がどのような代替案を用意できるかを説明する必要があります。

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9. 第 13 条: 苦情、リコールおよび損失の配分

苦情およびリコールの規定には、連絡担当者、対応時間枠、サンプルと記録の封じ込め、バッチのトレーサビリティ、調査方法、規制報告、在庫の分離、消費者とのコミュニケーション、および是正および予防措置が規定されている必要があります。まずは原因を究明し、責任に応じてコストを配分します。すべての苦情が一方の当事者によって負担されると想定することはできません。

配合設計、ブランド表示、保管と輸送、原材料、生産の逸脱、包装材料の欠陥、消費者の誤使用によって、さまざまな責任が生じる可能性があります。両当事者はまた、製造物責任保険、リコール訓練、データ保持、国境を越えたプロジェクトへの現地責任者の関与についても合意する必要がある。

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10. 第 14 条から第 15 条: 知的財産権、終了および紛争解決

第 14 条は、商標、パッケージ デザイン、写真素材、レシピ、プロセス、商業情報を保護します。工場は、許可なくブランドのサンプルや注文を公のサンプルとして使用することを許可されません。ブランドは、許可されていない第三者の商標、特許、またはデザインを使用することも許可されていません。侵害の申し立てが発生した場合は、通知、支援、および責任について合意する必要があります。

第 15 条は、協力の終了、つまり未生産の材料、仕掛品、残りの材料、金型、書類、データ、最終支払いの解決方法、アフターセールスおよびリコールの義務が継続するかどうか、および適用される法律、管轄権または仲裁について扱っています。終了メカニズムを明確に記述することで、コラボレーションの開始について単に記述するよりもリスクを軽減できることがよくあります。

  • 14 商標、配合、意匠、特許、事例紹介および機密保持
  • 15 和解の終了、義務の継続、適用法および紛争解決
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11. 契約前の最終確認方法

15項目を表にまとめ、各項目に責任者、成果物、完了日、受理証拠、例外処理を記入します。 「業界の慣例に従って」、「双方が個別に交渉する」、添付ファイルや方法なしで「認定された品質」と述べている場所は、引き続き具体的である必要があります。

署名する前に、購買、製品、品質、財務、法務ごとに個別に審査されます。製品チームはサンプルと配合を確認し、品質チームは検査とトレーサビリティを確認し、財務部門は税金と支払いノードを確認し、弁護士は契約違反、知的財産権、リコールと紛争解決を確認します。

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よくある質問

化粧品 OEM 契約ではファクトリ テンプレートを直接使用できますか?

出発点としては使用できますが、製品、ターゲット市場、材料部門、リスクに基づいて再検討する必要があります。一般的なテンプレートに署名するだけでは済みません。

サンプルサイン後の量産時に若干の差異が生じた場合はどうすればよいですか?

許容範囲、限界サンプル、機器インジケーター、再試験方法、および限界を超えた場合の取り扱いについては、事前に合意する必要があります。

ブランドがデザイン案を提供した場合、違法なラベル表示の責任は誰にありますか?

責任は対象者の身元と具体的な行動によって決まります。契約には、ブランド供給、工場検証、最終承認、規制変更のプロセスを規定する必要があります。

同じ名称の原材料を変更する場合、工場への届け出は必要ですか?

同じ名前は、同じサプライヤー、仕様、リスクを意味するものではありません。変更管理を評価し、必要な承認を取得する必要があります。

サンプルはどのくらいの期間保管する必要がありますか?

それは、適用される規制、製品の保存期間、品質システム、および契約上の取り決めに基づいて決定される必要があります。すべてのプロジェクトに固定期間を適用できるわけではありません。

契約から漏れる可能性が最も高いものは何ですか?

残材・金型の所有権、納期開始条件、配合・梱包材の変更、再検査方法、リコール協力、終了精算。

信頼できる情報と学術的参考資料

  1. [1]「中華人民共和国民法」関連契約条項
  2. [2] 国務院「化粧品監督管理条例」
  3. [3] 国家市場監督管理総局の「化粧品生産経営の監督管理措置」
  4. [4] 国家食品医薬品局発行の「化粧品の適正製造基準」の公告
  5. [5] 国家食品医薬品局の「化粧品登録・届出管理措置」
  6. [6] 国家食品医薬品局の「化粧品表示管理措置」
  7. [7] 国家食品医薬品局の「化粧品の効能主張の評価基準」
  8. [8]ISO 22716:2007 化粧品 — 適正製造基準

注:この記事は化粧品に関するものです OEM プロジェクト計画および一般情報は、医学的アドバイス、法的アドバイス、または施設の推奨を構成するものではありません。規制、ライセンス、認証、プラットフォームのルールは更新される予定であり、正式な協力や上場の前に、対象市場の規制当局、ライセンス機関、および責任主体によってレビューされる必要があります。この記事の例は、プロジェクトの手法を説明するために使用されており、固定の見積もりを表すものではありません。MOQ または配達日が決まっています。

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